先日、野尻赤川地区への産業廃棄物処分場計画に疑義を問うメールを長野県知事宛へ送ったと記したが、20日にその回答が長野県環境部廃棄物対策課から届いていた。
回答文は、これ以上でもなくこれ以下でもないという感じの文面で、特に印象はない。 ただ、廃棄物対策課にいた県職員が、産廃事業会社である当の㈱高見澤で働いているという事実から察すると、この回答を安易に受け止めることはできない。
去る18日に、信濃町の住民グループが反対声明書を県知事宛に提出すると聞いていたが、そういう活動やメールなど、微力ながらもこういう一つ一つの運動の積み重ねが巌も崩すものであろうと思う。 1人の力は弱いが、10人力、100人力という言葉があるように、絶え間のない地道な努力の積み重ねがものを云う。
"廃棄物汚染による死んだ信濃町"にしないため、一人でも多く反対運動の一歩を踏んでほしいことを願う。
それにしても、新潟県や妙高市からは何の反応もない。 廃棄物施設による汚染の可能性は信濃町以上に新潟県内の関川下流域が大きいはず。
○○ ○○ 様長野県環境部廃棄物対策課*の***男と申します。
お寄せいただいた信濃町赤川地区廃棄物処分場に関するご意見についてお答えいた します。
廃棄物最終処分場の設置に係る許可については、生活環境影響調査の実施が義務付 けられており、施設の設置に伴って生活環境保全上の支障が生じることのないよう、 従来から廃棄物処理法の規定に従って厳正に審査を行っています。また、円滑な施設の建設・運営には、周辺地域に居住する住民の皆様の理解が不可 欠であるとの認識から、「産業廃棄物処分事業計画等に係る事前公表ガイドライン」 を定め、事業者に対して説明会の開催や合意形成過程の透明化を求めるとともに、 その後「廃棄物の処理関係事務処理要領」に基づき、より詳細な事業計画について、 廃棄物処理法に規定する許可申請に先立って事前協議を行うよう求めているところ です。
○○様からご意見をいただきました最終処分場の設置計画につきましては、事業計 画者に対して、住民の皆様が不安・疑問に思っていることについての十分な説明を 行うよう指導してまいりたいと考えております。
以上、ご質問に対する回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、 廃棄物対策課廃棄物審査係△△△△△までご連絡をいただきますようお願い申しあ げます。
(電話:026-235-7164 FAX:026-235-7259 E-mail: haikibut@pref.nagano.jp)平成20年8月20日
長野県環境部廃棄物対策課* ***男
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〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県環境部
廃棄物対策課 廃棄物審査係
主任 △△△ △△
電 話:026-235-7164(直通)
FAX:026-235-7259
E-mail:haikibut@pref.nagano.jp
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